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減資-減資手続きとは?
減資とは、資本金の額を減らすこと言います。
例えば、資本金1000万円の株式会社が500万円の減資を行い、資本金が500万円の株式会社にすることを言います。
新会社法では、最低資本金制度が撤廃されましたので、これから新たに会社を設立する場合には資本金の額をそれほど気にする必要はありませんが、会社法施行以前に設立している株式会社は、資本金が1000万円以上となっているはずです。
個々の株式会社の規模によって、今後は資本金の額を減少する会社も増えてくることが予想されます。
なお、減資の最も効果的な使い方としては、『赤字の解消』を挙げることができます。
例として、資本金2000万円の株式会社が、現在、累積赤字1000万円を抱えているとしましょう。
赤字の1000万円と資本金のうち1000万円を相殺して、資本金1000万円の会社にすることによって、この赤字を消しさります
これが、減資の最も基本的・典型的な形です。
帳簿内でのお金の動きで実際にはお金の動きがなくても赤字が減りますので、対外的な信用という面からしても一定の効果はあると思われます。
ただし、この減資を行うためには様々な手続きを踏まなければならず、株主総会の承認も経なければなりません。
会社債権者に対しても、一定の期間(1ヶ月以上)を置いて、減資公告・催告をし、この間に債権者からの意見を求めなければなりません。(これを債権者保護手続といいます)。
なお、減資を行うには、直前期の決算についての決算公示を行うことも必要となってきます。
実質上の減資とは?
実質上の減資とは、株主に会社財産の払い戻しを行う減資をいいます。
会社の規模を小さくするために行うので、実質上の減資が行われると、会社の財産が現実に減少することになります。
形式(名目)上の減資とは?
形式(名目)上の減資とは、株主に会社財産の払い戻しを行わず、計算上資本の額を減少させることをいいます。
経営不振などですでに会社財産が減少し純資産が資本金額を満たさない資本欠損の状態にある場合に、 これを解消するために資本金額を純資産額以下にする場合などに行われます。
形式上(名目)上の減資が行われたとしても、帳簿上の資本金額が変更されるだけですので、実際の会社財産は減少しません。
減資手続きの主な手順・手続きの流れ
原則として株主総会の特別決議(※1)
↓
債権者に対して1ヶ月以上の期間をおいて減資公告、催告
↓
資本金の減少額などを登記
登記手続きにかかる登録免許税は申請1件につき3万円
※1 特別決議を要しない場合
資本金の額の減少を定時株主総会で決議する場合において、減少する資本金の額が定時株主総会の日
(会計監査人設置会社においては取締役会による計算書類の承認日)における欠損額を超えないときは、普通決議で足ります。
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