債権者保護手続

債権者保護手続

資本金の額を減少するには、次に掲げる事項を官報(※)に公告し、かつ、知れている債権者に対し各別に催告する等の債権者保護手続を行わなければなりません。
(資本金の額の減少の決議より先に債権者保護手続を開始することも可能です。その場合には、資本金の額の減少の決議により、直ちにその効力を生じさせることができると解されています。)

@当該資本金の額の減少の内容

A会社の計算書類に関する事項(最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨が公告されている場合における官報の日付及びページ等。会社法計算規則180)

B債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

※官報とは
官報とは、法令の公布紙として、法律、政令、省令、告示等のほか、各種の公告等を掲載しているもので、独立行政法人国立印刷局から行政機関の休日を除いて毎日発行されています。
官報に掲載された内容のうち、特に法令等に基づいて公告するものが、「法定公告」で、公告の方法が官報と定められているものと定款所定の方法によるものがあります。
なお、定時株主総会において準備金の額のみの減少を決議した場合であって、減少する準備金の額が当該定時株主総会の日における欠損の額を超えないときは、債権者保護手続を要しません。


官報公告についての詳細は
政府刊行物/官報/官報公告をご覧下さい。
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