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減資登記手続き(資本金の額の減少登記)の添付書類
減資登記の添付書類一覧
- 株主総会議事録(必要)
- 一定の欠損の額が存在することを証する書面(必要な場合あり)
- 取締役会議事録等(必要な場合あり)
- 債権者保護手続関係書類(必要)
- 代理権限を証する書面=委任状(必要な場合あり)
↓↓↓↓↓↓各書類の詳細は↓↓↓↓↓↓
株主総会議事録
資本金の額を減少(減資)するときは、原則として、株主総会の特別決議(臨時総会でも可能)によります。
ただし、資本金の額の減少を定時株主総会において決議する場合において、減少する資本金の額が定時株主 総会の日(会計監査人設置会社にあっては、取締役会による計算書類があった日)における欠損額を超えないときは、 その決議要件は、普通決議で足りるとされています。
一定の欠損の額が存在することを証する書面
上記定時株主総会の普通決議による場合は、一定の欠損の額が存在することを証する書面の添付を要します。
具体的には、代表者の作成に係る証明書等がこれにあたり、欠損の額の計算の経過等を説明した書面に会社代表者が記名し、 登記所へ届出をしている印鑑(会社代表者印)を押印します。
なお、減少する資本金の額の範囲内で会社が自由に定めることができ、その上限額は登記簿上で判明するので、商業登記規則 61条5項による資本金の額が会社法及び会社法計算規則規定に従って計上されたことを証する書面の添付は不要です。
取締役会議事録等
株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、 当該資本金の額の減少の効力発生日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、 株主総会議事録に代えて、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)で足ります。
債権者保護手続関係書類
公告がされた官報のほか、知れたる債権者に対する催告をした場合は、催告書の写し一通に通知した債権者名簿を編てつしたものに、 代表取締役がその旨を奥書して署名したもの。
定款で定めた官報以外の公告方法による公告をした場合、(二重公告の場合)は、その方法による公告がされた新聞紙等の媒体 (電子公告の場合は、電子公告調査機関が発行した調査報告書)。
異議を述べた債権者がいた場合は、債務弁済証書、担保提供書、信託証書、供託証書等、異議を述べた債権者があったが当該債権者を害するおそれがない場合には、会社が異議を述べた債権者につき、すでに十分な被担保債権額を有する抵当権を設定している場合の当該抵当権を設定した不動産の登記事項証明書や、異議を述べた債権者が有する債権の債権額、弁済期、担保の有無、会社の資産状況、営業業績等を具体的に摘示して、その債権者を害するおそれがないことを会社代表者が証明した書面等。
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