減資登記手続き(資本金の額の減少登記手続き)

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減資登記手続き(資本金の額の減少登記手続き)

減資登記(資本金の額の減少による変更登記)は、株式会社の本店所在地を管轄する登記所に対して行います。

なお、資本金の額は、会社法447条の規定による場合に限って減少し、新株の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合等には該当しません。

その場合の登記の回復についても、資本金の額に関する登記は回復しませんので、注意が必要です。

【登記すべき事項】
減資(資本金の額の減少)の登記事項は、変更後の資本金の額及び変更年月日となります。

減資登記申請書の書式・雛形サンプル

株式会社変更登記申請書
1.商   号    ○○商事株式会社
1.本   店    東京都新宿区富久町○○番○○号
1.登記の事由    資本金の額の減少
1.登記すべき事項  平成○年○月○日変更
           資本金の額 金○○万円
1.登録免許税    金3万円
1.添付書類
株主総会議事録  一通
債権者保護手続をしたことを証する書面(※1)  一通
異議を述べた債権者に対し弁済し、担保を提供し、又は信託したことを証する書面又は異議を述べた債権者を害するおそれがないことを証する書面  ○通
一定の欠損の額が存在する事実を証する書面(※2)  一通
委任状  一通
上記のとおり登記の申請をする。
平成○年○月○日
東京都○○区○○町○○番○○号
申請人 ○○商事株式会社
東京都○○区○○町○番○号
代表取締役 神戸太郎
東京都品川区○○町○○番○○号
上記代理人 大阪二郎
東京法務局○○出張所 御中

※1
官報及び知れたる債権者に対する催告書、債権者の承諾書等。二重公告によった場合は、定款に定めた官報以外の公告方法の媒体(新聞等)、電子公告によった場合は電子公告調査機関の調査結果報告書。
※2
欠損を超えない額の資本金の額の減少を定時株主において決議する場合に添付します。


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